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立花容疑者の執行猶予停止=収監の可能性、福永弁護士は低いと分析

 

福永活也氏(よろず〜ニュース)

 今年7月の参院選政治団体NHKから国民を守る党」から出馬した福永活也弁護士が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、同党の党首・立花孝志容疑者が名誉毀損の疑いで兵庫県警に逮捕されたことについて見解を示した。 【写真】福永弁護士が結婚 お相手は武道館公演も行う人気アイドルの元メンバー  「名誉毀損」については「拘禁刑3年以下、罰金50万円以下」と説明。その上で「比較的軽い刑で逮捕するのはかなり異例でしょう」とした。  また「立花容疑者が執行猶予中であることが大きな問題」とした。執行猶予期間が残っている時点で別の事件を起こした場合、執行猶予が取り消される=収監される、というイメージがある。  福永氏は執行猶予の取り消しついて説明。「執行猶予中に罰金刑があった場合は裁量的に執行猶予を取り消すことができる」「拘禁刑だと原則的に執行猶予取り消しなんですけど、2年以下の拘禁刑だと裁量的に執行猶予を取り消さないこともできます」と「罰金刑」「拘禁刑」で対応が違うことを伝えた。  罰金刑の場合、執行猶予が取り消されるケースは「ほぼほぼないです」と解説。立花容疑者についても同様だとした。  「立花さんは『公判請求してもらって、争いたい』と言うと思うんですけど」と立花容疑者の行動を予測。その上で「略式手続きで罰金で終わらせて、執行猶予を維持してもらうのがいいと思う」と提案した。  また、今年6月1日から、改正された刑法が施行されたことにも言及した。改正された後の刑法では、起訴された時点で執行猶予期間が一時停止されるため、いわゆる「執行猶予切れ」を待つことはできなくなっている。福永氏は、この点も踏まえた上で、今回の名誉毀損の裁判に時間がかかれば、その間に執行猶予期間が満了となると予測した。立花容疑者の執行猶予が確定したのは刑法が改正されるより前であり、執行猶予の“消化”も改正前のルールで行われると説明した。

参照元https://news.yahoo.co.jp/

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